
取引先から新しい工事の話がきたんだけど、まだ建設業許可もってないんだよね...
500万円以下だったら、建設工事を受けていいかな?!
話が流れる前に、早く返事しないと💦

このような建設業者の方の疑問を解決する記事を書きました。
建設業許可専門 行政書士の山内が、手短にお話します!
話の前置き
- 建築一式工事ではない、専門工事を請け負うとき
- 細かい話は抜きで、重要ポイントを理解できる
①建設工事の金額、500万円「以下」と「未満」

500万円以下は、500万円を含むので、ダメです😂
500万円未満は、500万円は含まないので、OKです😁
この記事のタイトルは、「500万円以下は大丈夫?」って質問ですが→「以下」はダメで、工事金額が500万円「未満」かどうかが判断基準です。

以下と未満って、微妙なポイント...でも、めっちゃ重要なんです!
専門用語:軽微な建設工事
建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が500万円未満(下の②に続きあり)
②建設工事の金額って、税抜?それとも税込?

軽微な建設工事について、1件あたりの請負代金には、消費税および地方消費税を含みます!
大事なポイント、税込です!
なので、「軽微な建設工事=税込500万円未満」になりますね😀
工事金額が税抜460万円だったら、消費税10%だと税込506万円なので、アウトです。
③材料と工事の請負金額


「元請が材料を用意してくれる」ってことありますよね。
材料の提供ときたら、要注意です。
請負金額には、材料の金額を「含めて」判断します。
もっというと、材料は市場価格で、材料の提供に運送費がかかっているときは、それも含めます。
ぱっと見、400万円の請負金額であっても、材料が120万円なら「500万円未満」を超えるので、アウトです!(400+120=520万円だから)
提供を受ける材料については、工事内容をみて、材料にあたるのか確認します。
【根拠】軽微な建設工事について

国土交通省

建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
建設業の許可
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
大阪府

建築一式工事以外の工事の場合 工事1件の請負額が 500 万円未満の工事
「建設業許可申請の手引き」(令和3年10月版) - 第1章 建設業許可の制度(概要)
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1007/00405876/1_kyoka_tebiki.pdf
法律違反はかなり厳しい

うっかりしてて、無許可で軽微な建設工事以外の建設工事を請け負ってしまうと、法律違反(建設業法 47条)となっていまいます。
- 3年以下の懲役
- 300万円以下の罰金
- 「3年以下の懲役」+「300万円以下の罰金」の両方
- 5年間も建設業許可を取れなくなる
- 会社名や住所が、官報や公報に出てしまう

「そんな法律、知らなかった!」ではすまない、きつい罰ですね😥
まとめ:500万円以下の工事と建設業許可
500万円の工事(軽微な建設工事)のポイントは次の3つです。
- 500万円未満(以下じゃない)
- 税込(税抜じゃない)
- 材料の提供があれば請負金額に含まれる
もし継続して500万円前後の工事が続く見込みがあるのであれば、建設業許可を取得することを考えてもいいと思います。
税込500万円未満なのかどうか、工事を受けるときの心配事がなくなりますね😄