【3分でわかる】500万円以下の工事って建設業許可は必要?!

建設業許可の基本

【3分でわかる】500万円以下の工事って建設業許可は必要?!

建設業者の社長さん

取引先から新しい工事の話がきたんだけど、まだ建設業許可もってないんだよね...

500万円以下だったら、建設工事を受けていいかな?!

話が流れる前に、早く返事しないと💦

建設業専門の行政書士

このような建設業者の方の疑問を解決する記事を書きました。

建設業許可専門 行政書士の山内が、手短にお話します!

話の前置き

  • 建築一式工事ではない、専門工事を請け負うとき
  • 細かい話は抜きで、重要ポイントを理解できる

①建設工事の金額、500万円「以下」と「未満」

500万円以下?未満?

500万円以下は、500万円を含むので、ダメです😂

500万円未満は、500万円は含まないので、OKです😁

この記事のタイトルは、「500万円以下は大丈夫?」って質問ですが→「以下」はダメで、工事金額が500万円「未満」かどうかが判断基準です。

建設業専門の行政書士

以下と未満って、微妙なポイント...でも、めっちゃ重要なんです!

専門用語:軽微な建設工事

建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が500万円未満(下の②に続きあり)

②建設工事の金額って、税抜?それとも税込?

軽微な建設工事の金額は税抜?税込?

軽微な建設工事について、1件あたりの請負代金には、消費税および地方消費税を含みます!

大事なポイント、税込です!

なので、「軽微な建設工事税込500万円未満」になりますね😀

工事金額が税抜460万円だったら、消費税10%だと税込506万円なので、アウトです。

③材料と工事の請負金額

材料の提供と請負金額の関係
建設業専門の行政書士

「元請が材料を用意してくれる」ってことありますよね。

材料の提供ときたら、要注意です。

請負金額には、材料の金額を「含めて」判断します。

もっというと、材料は市場価格で、材料の提供に運送費がかかっているときは、それも含めます。

ぱっと見、400万円の請負金額であっても、材料が120万円なら「500万円未満」を超えるので、アウトです!(400+120=520万円だから)

提供を受ける材料については、工事内容をみて、材料にあたるのか確認します。

【根拠】軽微な建設工事について

建設業法の軽微な建設工事

国土交通省

国土交通省:建設業の許可

建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

建設業の許可
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html

大阪府

大阪府:建設業許可

建築一式工事以外の工事の場合 工事1件の請負額が 500 万円未満の工事

「建設業許可申請の手引き」(令和3年10月版) - 第1章 建設業許可の制度(概要)
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1007/00405876/1_kyoka_tebiki.pdf

法律違反はかなり厳しい

建設業法の罰則は重たい

うっかりしてて、無許可で軽微な建設工事以外の建設工事を請け負ってしまうと、法律違反(建設業法 47条)となっていまいます。

  • 3年以下の懲役
  • 300万円以下の罰金
  • 「3年以下の懲役」+「300万円以下の罰金」の両方
  • 5年間も建設業許可を取れなくなる
  • 会社名や住所が、官報や公報に出てしまう
建設業専門の行政書士

「そんな法律、知らなかった!」ではすまない、きつい罰ですね😥

まとめ:500万円以下の工事と建設業許可

500万円の工事(軽微な建設工事)のポイントは次の3つです。

  1. 500万円未満(以下じゃない)
  2. 税込(税抜じゃない)
  3. 材料の提供があれば請負金額に含まれる

もし継続して500万円前後の工事が続く見込みがあるのであれば、建設業許可を取得することを考えてもいいと思います。

税込500万円未満なのかどうか、工事を受けるときの心配事がなくなりますね😄

  • この記事を書いた人

山内 哲

●建設業許可に強い行政書士にお任せ! ●建設業免許サポート運営元:いちばん行政書士 ●国家資格: 宅地建物取引士、行政書士、管理業務主任者、FP2級、測量士補 ●好き: スポーツ観戦(プロ野球・NBA)、ビール、焼酎、焼肉 ●福岡出身

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