建設業許可の基本

なぜ、建設業の許可に500万円必要なのか?

建設業の許可を取りたい社長

建設業の許可に500万円いるって聞いたけど、あれホント?

500万円を現金つくるのは、さすがにきつい...

なぜ、建設業の許可に500万円必要なのか?」について、建設業許可専門の行政書士がわかりやすく説明します。

この記事を書いた人:山内 哲

行政書士 山内 哲
  • 日本行政書士会連合会に登録
    登録番号: 21260551
  • 大阪を中心に建設業許可をサポート
  • Googleのクチコミ数は、北摂エリア1位
    大阪では2位(いちばん行政書士 調べ)

結論:500万円を用意できる能力があるか見ている

建設業は、大きなお金が動きます。

消費者保護のためにも、500万円準備できるか、チャックされます。

ただ、この500万円は、融資を受けた借入金でも大丈夫です。

つまり、現金・自己資金で、500万円を準備しないといけないわけじゃないです。

500万円以上というのは、一般建設業の許可の取るときに必要な6つの条件の1つです。

専門用語だと、「財産的基礎等」という項目です。

人、者、金の「金」にあたる部分です。

一般建設業の許可を取得に500万円以上必要

ア 自己資本の額が500万円以上である者

イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者

大阪府の「建設業許可申請の手引き」の29ページに書かれているものです。

建設業の手引きの情報量は、膨大で全部で130ページあります(大阪の場合)。

本業しながら、細かいところまで目を通すのはかなり大変ですね。

お金を借りて500万円以上の残高を準備する

500万円を借りる例としては、次のような感じです。

  • 親戚や家族から借りる
  • 銀行の融資を使って借りる
  • 以前の勤務先の社長から借りる

極端な話、貯金がゼロでも、借り入れができたら財産要件はクリアってことです。

資産のチェックする方法は、金融機関が発行する「預金残高証明書」で確認します。

資金を調達できるのかをみます。

まとめ:一般建設業許可の要件 500万円以上

500万円は必要!!

ただし、借入金でも、OKです。

貯金でキャッシュ500万円を用意するとなると、実際キツいですよね。

建設業許可は、行政書士にご相談を\(^o^)/

  • この記事を書いた人

山内 哲

●建設業許可に強い行政書士にお任せ! ●建設業免許サポート運営元:いちばん行政書士 ●国家資格: 宅地建物取引士、行政書士、管理業務主任者、FP2級、測量士補 ●好き: スポーツ観戦(プロ野球・NBA)、ビール、焼酎、焼肉 ●福岡出身

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