
建設業の許可を取りたい社長
建設業の許可に500万円いるって聞いたけど、あれホント?
500万円を現金つくるのは、さすがにきつい...
「なぜ、建設業の許可に500万円必要なのか?」について、建設業許可専門の行政書士がわかりやすく説明します。
この記事を書いた人:山内 哲

- 日本行政書士会連合会に登録
登録番号: 21260551 - 大阪を中心に建設業許可をサポート
- Googleのクチコミ数は、北摂エリア1位
大阪では2位(いちばん行政書士 調べ)
結論:500万円を用意できる能力があるか見ている
建設業は、大きなお金が動きます。
消費者保護のためにも、500万円準備できるか、チャックされます。
ただ、この500万円は、融資を受けた借入金でも大丈夫です。
つまり、現金・自己資金で、500万円を準備しないといけないわけじゃないです。
500万円以上というのは、一般建設業の許可の取るときに必要な6つの条件の1つです。
専門用語だと、「財産的基礎等」という項目です。
人、者、金の「金」にあたる部分です。
一般建設業の許可を取得に500万円以上必要
ア 自己資本の額が500万円以上である者
イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
大阪府の「建設業許可申請の手引き」の29ページに書かれているものです。
建設業の手引きの情報量は、膨大で全部で130ページあります(大阪の場合)。
本業しながら、細かいところまで目を通すのはかなり大変ですね。
お金を借りて500万円以上の残高を準備する
500万円を借りる例としては、次のような感じです。
- 親戚や家族から借りる
- 銀行の融資を使って借りる
- 以前の勤務先の社長から借りる
極端な話、貯金がゼロでも、借り入れができたら財産要件はクリアってことです。
資産のチェックする方法は、金融機関が発行する「預金残高証明書」で確認します。
資金を調達できるのかをみます。
まとめ:一般建設業許可の要件 500万円以上
500万円は必要!!
ただし、借入金でも、OKです。
貯金でキャッシュ500万円を用意するとなると、実際キツいですよね。
建設業許可は、行政書士にご相談を\(^o^)/