
こんにちは!
建設業専門行政書士の山内です\(^o^)/
建設業許可申請の手引き(令和3年10月改訂)が発表

令和3年10月18日に、大阪府より新しい建設業許可申請の手引きが発表されました。
新しい手引きが出来た理由としては、令和2年10月1日からの改正建設業法等の施行によるものです。
とても重要な改正です。
建設業許可申請の手引き(令和3年10月改訂)をダウンロード
大阪府のホームページより、PDFとWordでダウンロードできます。
PDFなら全ページまとまった手引きをダウンロードできます。
建設業許可申請の手引きのURL
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/kensetugyoukyokatebi.html
令和2年10月1日からの改正建設業法のポイント
建設業法の改正によって、申請する書類の内容も一部変更があります。
経営能力の要件を見直し(要件の緩和と追加)
ざっくりいうと、「経営業務の管理責任者、経管(けいかん)」→「常勤役員等」に変わりました。


許可の要件に社会保険加入が追加
建設業許可の申請にあたって、社会保険(健康保険、雇用保険、厚生年金保険)に加入がわかる書類の提出が必要です。

建設業許可の承継
建設業者としての立場を引き継ぐことができるようになりました。
建設業に関わる法律はよく改正される
本業の傍ら、書類を集めたり、書類を作ったり、正直大変だと思います。
建設業許可の申請は、行政書士にお任せください\(^o^)/