大阪府建設業許可の令和3年手引き

建設業許可の基本

大阪府の建設業許可申請の新しい手引き (令和3年10月改訂)

建設業専門の行政書士

こんにちは!

建設業専門行政書士の山内です\(^o^)/

建設業許可申請の手引き(令和3年10月改訂)が発表

建設業許可申請の手引き(令和3年10月改訂)

令和3年10月18日に、大阪府より新しい建設業許可申請の手引きが発表されました。

新しい手引きが出来た理由としては、令和2年10月1日からの改正建設業法等の施行によるものです。

とても重要な改正です。

建設業許可申請の手引き(令和3年10月改訂)をダウンロード

大阪府のホームページより、PDFとWordでダウンロードできます。

PDFなら全ページまとまった手引きをダウンロードできます。

建設業許可申請の手引きのURL

https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/kensetugyoukyokatebi.html

令和2年10月1日からの改正建設業法のポイント

建設業法の改正によって、申請する書類の内容も一部変更があります。

経営能力の要件を見直し(要件の緩和と追加)

ざっくりいうと、「経営業務の管理責任者、経管(けいかん)」→「常勤役員等」に変わりました。

経営能力の条件の見直し
常勤役員等

許可の要件に社会保険加入が追加

建設業許可の申請にあたって、社会保険(健康保険、雇用保険、厚生年金保険)に加入がわかる書類の提出が必要です。

社会保険の加入

建設業許可の承継

建設業者としての立場を引き継ぐことができるようになりました。

建設業に関わる法律はよく改正される

本業の傍ら、書類を集めたり、書類を作ったり、正直大変だと思います。

建設業許可の申請は、行政書士にお任せください\(^o^)/

  • この記事を書いた人

山内 哲

●建設業許可に強い行政書士にお任せ! ●建設業免許サポート運営元:いちばん行政書士 ●国家資格: 宅地建物取引士、行政書士、管理業務主任者、FP2級、測量士補 ●好き: スポーツ観戦(プロ野球・NBA)、ビール、焼酎、焼肉 ●福岡出身

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