専任技術者の要件緩和

建設業許可の要件

【専任技術者の要件緩和】建設業許可を取得しやすく!令和5年7月から

建設業専門の行政書士

こんにちは!大阪の建設業専門行政書士です!

建設業許可をこれから取得したいという方には、嬉しいニュースがありますよ😄

ます、建設業許可を取得しようとするとき、次の3つの重要な要件があります。

  • 経営業務の管理責任者がいるか
  • 専任技術者がいるか
  • 500万円以上のお金があるか

②の専任技術者については、

  • 建設業の資格を持った人がいるか
  • 建設業の実務経験がある人がいるか

を主にチェックされます。

今回は、その専任技術者の要件が、大幅に緩和されたので、わかりやすくご紹介します。

令和5年6月までの建設業許可の専任技術者の要件

  • 国家資格などを持っている
  • 指定の学科の大学を卒業して3年の実務経験がある
  • 指定の学科の高校を卒業して5年の実務経験がある
  • 国土交通大臣の認定を受けている

もっと噛み砕くと、

  • 国家資格
  • 学歴+実務経験
  • 国のお墨付き

について、建設業許可を取得するときに、専任技術者について、書面で証明する必要がありました。

この中で、学歴+実務経験のところが、要件緩和になります。

いつから専任技術者の要件が緩和される?→令和5年7月から

令和5年7月1日から、専任技術者の要件について、学歴+実務経験のところが、資格+実務経験でもOKとなります。

詳しくみていきましょう😆

要件緩和のポイントは、

  • 1級の第1次検定の合格=大学指定学科の卒業
  • 2級の第1次検定の合格=高校指定学科の卒業

とみてくれることです。

技士補や技士になって、実務経験を5年か3年あれば、専任技術者になれます。

建設業専門の行政書士

これから建設業許可を取りたい!という方にとって、嬉しいニュースですね😊

具体的な専任技術者の要件緩和について

検定の種目指定学科
土木工事施工管理技士土木工学
造園工事施工管理技士土木工学
建築施工管理技士建築学
電気工事施工管理技士電気工学
管工事工管理技士機械工学

第一次検定(学科試験)を合格していれば、指定学科の卒業と同じとみてくれるのが最重要ポイントです。

専任技術者の実務経験

資格や学歴実務経験
一級の第1次検定を合格合格後3年
二級の第1次検定を合格合格後5年
指定学科の大学を卒業卒業後3年
指定学科の高校を卒業卒業後5年
資格と学歴なし10年

いかがでしょうか?

施工管理技士を取って、実務経験を証明できれば、専任技術者の要件クリアできるので、建設業許可がグッと取りやすくなった気がしませんか?!

注意点

今回の専任技術者の話は、

  • 一般建設業許可(指定建設業[土木・建築・電気・管・鋼・舗・造園]と電気通信の8業種除く)
  • 特定建設業許可・配置技術者の設置(指定建設業の7業種を除く)

に適用されます。

業種については、要注意を!

例:建設業許可(機械器具設置工事業)の場合

令和5年6月まで

指定学科(建築学、機械工学、電気工学)の卒業以外

→10年の実務経験が必要

令和5年7月から

指定学科の卒業してなくても、

施工管理技術検定(第一次検定:建築・電気工事・管工事)を合格

→合格後、3年(1級)・5年(2級)でOK

専任技術者の要件緩和について大阪府のお知らせ

専任技術者の要件緩和について国土交通のお知らせ

まとめ:専任技術者の要件緩和

  • 専任技術者の育成が大変!
  • 建設工事現場の配置技術者が足りない!
  • 専任技術者が退職する!
建設業専門の行政書士

このようなお困りごとのご相談、増えています。

今回の改正で、建設業許可の取得にチャレンジしやすい環境になってきたと感じています。

  • この記事を書いた人

山内 哲

●建設業許可に強い行政書士にお任せ! ●建設業免許サポート運営元:いちばん行政書士 ●国家資格: 宅地建物取引士、行政書士、管理業務主任者、FP2級、測量士補 ●好き: スポーツ観戦(プロ野球・NBA)、ビール、焼酎、焼肉 ●福岡出身

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